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第1条(適用範囲)
- 本規約は、お客様(以下、甲という)が株式会社リコー(以下、乙という)または乙が指定する第三者(以下、丙という)に対し、乙のRICOH360またはその他の取引で提供されるサービスに関連して、乙または丙所定の発注書(以下、発注書という)により委託する、コンテンツの作成業務(以下、本件業務という)に対し適用される(発注書および本規約により成立する本件業務委託契約を、以下、本契約という)。
- 本件業務の具体的日程については、別途甲と乙または甲と丙との間で協議の上定める。なお、本件業務の仕様については、乙所定のサービス仕様書記載の通りとする。
第2条(貸与資料)
- 乙または丙は、甲が本件業務の遂行のために必要と認めて貸与した資料(以下、貸与資料という)を本件業務の遂行のためにのみ使用および加工することができる。
- 貸与資料に関する一切の権利については、甲に帰属するものとし、本契約で明示的に許諾されている場合を除き、乙または丙にはいかなる権利も許諾または譲渡されない。
第3条(納入)
- 乙または丙は、発注書に定められる本件業務の成果であるコンテンツ(以下、業務成果という)を発注書で定められた期日(以下、納入日という)に乙または丙所定の方法にて、甲に納入する。
- 乙または丙は、納入日に業務成果を納入できないおそれがある場合、直ちにその旨をその理由、対策および新たな納入予定日等とともに甲に申し出、甲の指示に従う。
第4条(検収)
- 甲は、前条に基づき納入された業務成果を速やかに確認し、合否の結果(以下、検収結果通知という)を乙または丙に通知する。なお、業務成果納入後5営業日以内に乙または丙に対し甲から何らの通知も到達しなかった場合は、当該業務成果は検収されたものとみなす。各業務成果について、本条に従い検収されたことをもって、当該業務成果の所有権は乙または丙から甲に移転する。
- 甲は発注書またはサービス仕様書に記載していない事項を理由として業務成果の検収を拒否することはできない。
- 全ての業務成果について本条に基づき検収された日をもって、本件業務は完了する。
第5条(不合格品)
乙または丙は、前条の確認の結果、瑕疵等により不合格となった業務成果(以下、不合格品という)について無償にて代品納入または修補を行う。
第6条(危険負担)
第4条に従い業務成果の所有権が甲に移転するときまでに生じたその滅失、毀損、変質その他一切の損害は、甲の責に帰すべきものを除き乙または丙の負担とし、業務成果の所有権移転後に生じたこれらの損害は、乙または丙の責に帰すべきものを除き甲の負担とする。
第7条(対価)
- 本件業務の対価およびその支払方法は、発注書記載の通りとする。
- 発注書記載の消費税等の金額は、業務成果を受領した時点で適用される消費税率により再計算する。
第8条(保証)
乙または丙は、第4条に定める検収後は、原則として瑕疵担保責任その他保証責任は負わないものとし、再撮影や業務成果の修正が必要な場合は、甲は、当該業務を別途発注するものとする。ただし、直ちに発見することができない瑕疵がある場合には、納入後3ヶ月間に限り、乙または丙は瑕疵担保責任を負うものとする。
第9条(秘密保持)
- 甲および乙または丙は、文書・口頭・電子媒体等の形態を問わず、相手方より開示を受けた営業上および技術上の情報で、方法の如何を問わず秘密である旨明示された情報(以下、本件情報という)を秘密に保持し、相手方の事前の書面による承諾なしに、本件情報に接する必要のある自己の役員および従業員(派遣労働者を含む)、第10条に定める再委託先、ならびに弁護士、司法書士、公認会計士、税理士その他の法令上の守秘義務を負う専門家(以下、総称して従業員等という)以外の第三者に開示または漏洩してはならない。なお、甲および乙または丙は、相手方の本件情報を開示する従業員等に対して、本条における義務を遵守させなければならない。
- 前項にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当することを客観的に合理的な方法にて証明した情報は本件情報に該当しない。
- 相手方より開示を受けたときに、既に公知であった情報。
- 相手方より開示を受けた後に、自己の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報。
- 相手方より開示を受ける前から保有していた情報。
- 本件情報を使用または参照することなく独自に開発した情報。
- 正当な開示権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに取得した情報。
- 甲および乙または丙は、本件情報を本件業務のためにのみ使用し、他の目的に使用または利用してはならない。
- 甲および乙または丙は、相手方の本件情報を善良な管理者の注意義務をもって管理する。
- 甲および乙または丙は、相手方の本件情報のうち複製可能な情報を本件業務の遂行に必要最小限の範囲を超えて複製してはならず、複製した本件情報は本件情報と同様に取り扱う。
- 甲および乙または丙は、相手方より開示または貸与された本件情報について、理由の如何を問わず本件業務が終了した場合、本件業務の途中で当該本件情報が不要になった場合、または相手方から請求があった場合は、直ちに当該本件情報およびその複製物を、相手方の指示に従い返還または廃棄する。
- 甲および乙または丙は、本件情報の漏えい、紛失もしくは破壊等の事故が発生し、またはこれらの疑いもしくは恐れがあったときは、本件情報の漏えいを防ぐための適切な措置をとるとともに、その詳細を速やかに相手方に報告し、その指示に従う。
第10条(再委託)
- 乙または丙は、甲の事前の書面による承諾なしに、自己の責任において本件業務の全部または一部を第三者に再委託(再々委託等を含む、以下本規約において同様とする)できるものとする。
- 乙または丙は、前項に基づき本件業務の全部または一部を第三者に再委託する場合、本契約の条項を当該再委託先に遵守させる。
第11条(業務成果の取扱い)
- 業務成果に関する著作権は甲に帰属し、甲は、業務成果を自由に使用、利用または使用許諾することができる。
- 業務成果の全部または一部について甲が法令上の著作者とみなされない場合(甲・乙または丙が共同著作者とみなされる場合を含む)、乙または丙は、著作権法第27条および第28条に定められる著作者の権利を含めてこれを甲に譲渡する。なお、この場合、乙または丙は当該業務成果に関する著作者人格権を行使しない。
第12条(第三者の知的財産権等の侵害)
乙または丙の責に帰すべき事由による場合を除き、甲は、本件業務において、業務成果および貸与資料に写っているまたは写り込む可能性のある第三者の権利の対象につき、一切の責任を負うものとし、貸与資料、撮影対象である物件自体および当該物件の内部に存在する第三者の権利の対象物等が業務成果に含まれたことに起因する訴訟または請求、および甲の指示した仕様その他甲の責に帰すべき事由に起因する訴訟または請求については、甲が自らの責任と費用で解決するものとする。
第13条(反社会的勢力との関係排除等)
- 甲および乙または丙は、本契約期間中、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下、総称して暴力団員等という)に該当しないこと、および次項各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証する。
- 甲および乙または丙は、本契約期間中、相手方(その再委託先を含む)が暴力団員等に該当する場合、または次の各号のいずれかに該当した場合には、相手方に対して何ら催告することなく本契約を解除することができる。この場合、甲または乙もしくは丙は、相手方に対して、その名目の如何を問わず、金員の支払その他経済的利益の提供の義務を負担しない。
- 暴力団員等が経営をし、または経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的その他目的の如何を問わず、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
- 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
- 自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行うこと。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
- その他、上記(1)乃至(4)の規定に準ずる行為
第14条(契約期間および残存条項)
- 本契約は、甲が乙または丙に対し発注書を提出し、乙または丙が甲に対し当該発注を受ける旨を通知した時点で成立し、第4条第3項に規定する本件業務の完了日まで有効とする。
- 本契約が、いかなる事由により終了した場合においても、本規約の第8条(保証)、 第9条(秘密保持)、第10条(再委託)、第11条(業務成果の取扱い)、第12条(第三者の知的財産権等の侵害)、本条、第18条(管轄裁判所等)の規定は有効に存続する。
第15条(契約解除および期限利益の喪失)
- 甲または乙もしくは丙に次の各号の一に該当する事由が生じたときは、相手方は何ら催告等の手続を要せず、直ちに本契約の一部または全部を解除することができる。
- 本契約の条項の一に違反し、相手方からの催告後30日を経過してもなお当該違反を是正しないとき。但し、第13条に違反した場合は当該催告を要しない。
- 手形・小切手の不渡り処分を受けたとき。
- 差押、仮差押、仮処分、競売等公権力の処分を受け、または、民事再生、破産、会社更生の申立てを受け、もしくは自ら申立てたとき。
- 前3号の他、財産状態が悪化し、またその虞があり、本契約の履行が困難と認められる相当の事由があるとき。
- 前項の規定の他、乙または丙は、甲が支配株主を変更し、または合併したときは、何ら催告等の手続を要せず、直ちに本契約の一部または全部を解除することができる。
- 前2項の解除は解除当事者から相手方への損害賠償請求を妨げない。
- 第1項の各号の一に該当する事由が生じた一方当事者が相手方に対し負担している債務については、当該事由の発生をもって当該当事者は期限の利益を失い、直ちにその債務の全額を現金にて弁済しなければならない。
第16条(契約途中の解除および変更)
甲は、乙または丙に対して書面で通知し乙または丙がこれを承諾することにより、本契約の全部または一部の解除または変更をすることができる。この場合において甲は発注書またはサービス仕様書等に記載の手数料または違約金を乙または丙に支払うものとする。
第17条(責任の制限)
本契約に基づく乙または丙の責任の総額は、いかなる場合においても、本契約に基づき乙または丙が甲から受領した対価の金額を超えないものとする。
第18条(管轄裁判所等)
- 本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。
- 本契約に関して生じた甲乙または甲丙間の一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第19条(他の取引)
甲および乙または丙は、本件業務の委託をもって、本件業務以外の一切の取引を行う義務を相手方に対して負うものではないことを確認する。
第20条(法令遵守)
甲および乙または丙は、本契約に明記された法令に限らず、本件業務に関連する一切の法令、条例、ガイドライン等(国内外の贈収賄禁止法令を含むがこれに限られない)を遵守する。
第21条(本規約の変更)
乙は、甲の承諾なく、本規約を変更することができる。
第22条(協議)
本契約に規定のない事項あるいは本契約の解釈または履行につき生じた疑義については両当事者が、信義誠実の原則に基づき協議を行い友好的に解決する。
以上
2018年7月 制定・施行
2019年5月8日 改訂